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松本みつはる社会保険労務士事務所 公式サイト

そもそも社会保険労務士って何者? 

 

悲しいかな、こうよく質問されるんです。
「そもそも社会保険労務士って何者? 何をしてくれるの?」
 
社会保険労務士とは、
厚生労働省の法律系、資格業です。

同じような法律系の資格業の代表格は、「弁護士」。
誰もが知っています。

弁護士は、何をしてくれる人でしょうか?
・・・皆さん、おおむね想像できますよね。


しかし、
社会保険労務士は何をしてくれる人でしょうか?
「え・・・んん・・・」 

 

答えを言える人は、ほとんどいません。100人中4・5人でいいところでしょう!
はっきり言って、社労士の知名度は、相当に低い。残念な限りです。


医者に例えると、弁護士の仕事の中心は、

「すでに病気になっている人の病状を いかに回復させるか」です。

病気の予防というより、実際にもう病気やケガになってしまった人、時には、瀕死の重症の人が依頼者のほぼ100%。

つまり、トラブルが発生している人や既にケンカをしている人が依頼者なのです。

これに対して、社労士の仕事は、予防として「健康で強い体質づくり」です。

つまり、トラブルが起こる前に予防として、人事・労務の管理体制を強化。そして、ガンガン稼げる組織に成長させること。


「マイナス要素に リスク対策を準備し、 → プラスを さらに どれだけ増やすか」
 

 
社会保険労務士資格は、国家資格であり「業務独占資格」であります。
 

▼業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく)とは、
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。名称も独占。

ですから、
もし社会保険労務士ではない者が、社労士の業務を行うとすると法違反となります。

コンサルタントと称して経営者に近づいてくる輩は、モグリの業者とお考えください。
医師免許が無いのに「私は医者です」といって診察するようなもの。危ないですよ!
 

専門とする法律は、たくさんありますが、一部をご紹介しましょう!

簡単に言えば、厚生労働省が所管する法律。
主なところで、

・・・労働基準法
・・・労災保険法
・・・労働安全衛生法
・・・雇用保険法
・・・健康保険法
・・・国民年金法
・・・厚生年金保険法
・・・労働契約法
・・・高齢者等雇用安定法
・・・男女雇用機会均等法
・・・育児・介護休業法


実際の業務範囲は、かなり幅広くなっています。
 それぞれの社労士が、どの業務に軸足を置いているのかは様々です。得意、不得意もあります。

 

一般的な、社労士業務の内容を少しだけ紹介しましょう!

<企業からの依頼>

  • 人事雇用等 労務に関する相談、指導、顧問
  • 労働トラブル、労務リスク対策の相談
  • 就業規則、雇用契約書等の作成・改定
  • 労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
  • 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
  • 雇用保険における申請や給付等の手続き
  • 労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
  • 社会保険料の算定基礎届の作成
  • 賃金や退職金、企業年金制度の構築
  • 各種助成金の相談、申請
  • 給与計算などのアウトソーシング
  • メンタルヘルス対策
  • 社員研修、社員教育

<個人からの依頼>

  • 年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割など)
  • 労働に伴う相談、紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)

 

<行政協力として>

  • 厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務
  • 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他

 

 

 

(ご参考まで)

現在、社労士業界ではこんなテーマが話題となっています。

~~~~~

これからは、旧来型の書類の代行申請のみでは、喰っていけない時代になる。
だから、問題解決型の専門家として、特化したサービス、事業転換が必要だ!

実際に、それぞれの強みに特化した社労士事務所が、大きく増えました。
どこの事務所も同じサービスで、どこに依頼しても同じ という時代が終わりつつあります。

~~~~~

 

ザックリと、社労士のアウトラインはつかめたでしょうか?!
 

 

社労士選びで、「安もの買いの銭失い」の失敗をしないための2つのポイントとは?

1、世代間ギャップ

歳が離れていると話が合わないとよく言いますね。心理学的にみても20歳離れるとやっぱり意思の疎通は難しくなるという結果があります。気を使わないで話せる関係が理想ですよね。

だったら、社労士選びでも、あなたのお年にプラスマイナス10歳ぐらいで検討された方がよいでしょう。

ちなみに、私は昭和46年ひつじ年の44歳。ということは34歳~54歳くらいが世代間ギャップがなく、良好な関係が築けるでしょう!
30代、40代のあなたからのお問い合わせを待っています!

2、費用対効果

社労所のサービスは目に見えません。費用対効果が感じにくいのです。
大切なことは、あなたがこれから支払うお金に対して、どれだけの経営へ効果が期待できるか、そこで社労士を選ぶ必要があります。

もっと具体的にいうと、課題や困りごとが、この社労士に頼んでどこまで解決できそうか、で選ぶということ。

料金を問い合わせても、その料金が高いのか安いのかの判断がつかないことが多いでしょう。だからと言って、複数の社労士事務所を料金で比較したところで意味がありません。むしろ。比較して安い方安い方へと向かえば向かうほど、安もの買いの銭失いになる可能性が高くなります。

なぜなら、よそではマネできない高付加価値のノウハウをもつ社労士事務所と誰でもできる業務しかやらない事務所とでは、料金の差があるのは当然。「もの」を売るわけではないのでその差は見えにくいのですが、そもそもサービスの質と量がぜんぜん違うのです。料金だけの差ではありません。やる気の差でもあります。

簡単に言えば、あなたの問題が解決できるか?費用対効果でお選びください。

私の役割とは?

私の役割とは?

私が提供するサービスは、当然、「法律」に基づいています。

その法律は近頃、頻繁に改正があります。
その複雑さに、日本を支える原動力である中小企業の経営者は、全く、ついていけていません。

例えば、
助成金についても、予算の都合で、すぐに受付終了になったり、改定されてしまったりしがちです。
「もう少し早ければ、もらえたのに」・・・と もらい損ねることが、ままあります。おいしい助成金が該当しそうなら、すぐに動き出す必要があります。
 
例えば、
労使紛争の現場では、「これだけで回避できたのか!」という後悔が跡を絶ちません。
事前に、1枚の書類をつくっておくだけで防げたトラブル。
就業規則に 一つの規定さえ入れていれば勝てたトラブル。

 
▼▼▼
「知らないがゆえに、損をしている人」が、どんなに多いことか!

 
知らなくては損をしてしまう情報は、誰かがあなたにお届けしなければ、実際は知ることはできないでしょう!ですから、私は情報をわかりやすい知恵に変えてお届けして参ります。

そこに、社労士である私の役割がある と思っています。
私の役割は、中小企業の経営者の「サポート役」であり、労働法務の「サービス係」。
シンプルに言えば、「あなたの味方」です。

決して、経営者を取り締る「法律の番人」でも、法律論を振りかざす「学者先生」でもありません。

 

私は確信しています。

 

「中小企業の経営者」を支えることで、

⇒結果として、そこで働く社員の生活も良くなり、
⇒ひいては、日本の発展につながっていくものと確信しています。


知らないがゆえに損をしないために、
「人」に関する体制づくりをサポートすることによって、
あなたの会社を ’より強い’ ’より安定した’ ’より人が集まる’ 組織にしていきたい。
 
それが、私なりの社会貢献であり、使命だと考えています。

まじめで人間味のある対応をあなたがお望みなら、私は適任でしょう。

真剣にリスク対策に挑み、自ら成長したいという方からのご相談を心よりお待ちしています。