2017年夏スタート
順次撮影ができ次第、随時アップしていきます!
国土交通省が発表しているこちら▼の問答集×76に対して
私がわかりやすく解説を加えます。気合でお届け!
1 | 社会保険とは | P4 |
2 | 保険に加入するとどんなメリットがあるか | P4 |
3 | 建設業における社会保険未加入対策とは何か | P4 |
4 | 国土交通省が加入を推進している社会保険とは | P4 |
5 | なぜ国土交通省が保険加入を推進するのか | P5 |
6 | 国土交通省は今後どのような目標をもって保険未加入対策を進めるのか | P5 |
7 | 保険未加入問題については、工事費は安ければよいという発注者にも問題があるのではないか | P6 |
8 | ただでさえ少ない給料から保険料を引かれたら生活できないのだが | P6 |
9 | 経営が厳しい中で保険料の事業主負担がこれ以上増えたら経営が成り立たないのだが | P6 |
10 | 国民年金や国民健康保険への加入も強制されるのか | P6 |
11 | 建設国保組合などの国民健康保険組合に入っている人も協会けんぽに入り直さないといけないのか | P6 |
12 | 国民健康保険や国民年金の加入者や社会保険に該当しない短期の雇用者は保険未加入という扱いになるのか | P7 |
13 | 現場を転々と渡り歩いている作業員も社会保険に加入させなければならないのか | p7 |
14 | なぜ建設業法で保険未加入者を取り締まるのか | P8 |
15 | 社会保険未加入対策に関連した平成24年5月の建設業法関係法令の改正内容はどのようなものか | P8 |
16 | 建設業の許可や許可の更新等の申請と社会保険未加入対策の関係は | P8 |
17 | 建設業許可が不要な、軽微な工事のみを請け負う業者にも保険加入の指導は行われるのか | P8 |
18 | 測量・設計業や警備業など、建設業に関連する業種も対象となるのか | P8 |
19 | 従業員数は直用の者を含めて数えるのか | P8 |
20 | 建設業許可の申請時に保険加入を証明する資料としてどういった書類を提出する必要があるのか | P9 |
21 | 建設業許可の申請時に保険加入を証明する資料としてどういった書類を提出する必要があるのか。 申請時の添付資料に記入する事業所整理記号や労働保険番号は何をみればわかるのか | P9 |
22 | 社会保険に加入していない企業は建設業の新規の許可や更新等の許可が受けられないのか | P9 |
23 | 保険未加入が判明した場合、すぐに許可行政庁から保険担当部局へ通報されるのか | P9 |
24 | 建退共への加入状況もチェックされるのか | P9 |
25 | 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」とは | P10 |
26 | 平成27年4月1日から適用する「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の具体的な改訂内容は | P10 |
27 | 元請企業に求められる保険未加入者の排除措置はどのようなものか | P11 |
28 | 元請企業が下請企業の保険加入の指導を行うのはなぜか | P11 |
29 | 下請企業への現場での社会保険加入の確認・指導の具体的な方法は | P11 |
30 | 元請企業による指導の対象となる下請企業の範囲は | P11 |
31 | 元請企業は2次、3次など下位の下請企業も直接指導するのか | P11 |
32 | 元請企業による保険加入の下請に対する指導の具体的な方法は | P11 |
33 | 元請企業による下請企業の保険加入状況の把握方法は | P11 |
34 | 再下請負通知書による保険加入状況の確認はどのように行うのか | P12 |
35 | 作業員名簿による確認・指導方法について | P12 |
36 | 建設業許可を持たない下請企業も元請による指導の対象となるのか | P12 |
37 | 下請企業の未加入が判明した場合の取扱いは | P12 |
38 | 保険加入の指導に従わない下請企業の取扱いは | P12 |
39 | 台帳や名簿等の確認は必ず工事現場で行わなければならないのか | P12 |
40 | 元請企業は工事現場にいるすべての従業員の保険加入状況を把握する必要があるか | p13 |
41 | 元請企業が未加入の下請企業を指導しているか、チェックされるのか | p13 |
42 | 元請企業が未加入の下請企業を指導していない場合、元請企業に対し何か罰則があるのか | p13 |
43 | 社会保険未加入の作業員の入場を禁止する必要があるか | p13 |
44 | 未加入業者を将来的に現場から排除することについての法令の根拠は | p13 |
45 | 作業員名簿の様式はガイドライン別紙3の通りでなくてはならないのか | P14 |
46 | 施工体制台帳の中で、一人親方については国保の番号を記載するのか | P14 |
47 | 下請企業を指導する義務は施工体制台帳の作成が義務づけられていない元請企業には課されていないのか | P14 |
48 | 作業員の保険加入番号の把握は個人情報保護法に抵触する恐れがあるのではないか | P14 |
49 | 一人親方は労働者か、それとも請負人か | P15 |
50 | 労働者か請負人かを見分ける方法は | P15 |
51 | 労働者か請負人か判断が難しいケースがあるのだが | P15 |
52 | 法定福利費の事業者負担を避けるため、一人親方などの請負の重層化が進むのではないか | P15 |
53 | 社会保険の強制加入が進むと1人親方が増えるというが | P15 |
54 | なぜ一人親方の増加を抑える必要があるのか | P16 |
55 | 一人親方対策として何を行えばいいのか。受注量の変動がある以上、雇用化は無理ではないのか | P16 |
56 | 下請企業から元請企業(上位の注文者)に対して提出する見積書に法定福利費の内訳を明示することは法律上の義務であるのか | P17 |
57 | 平成27年4月1日から適用する「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の具体的な改訂内容は | P17 |
58 | 公共工事の発注価格には法定福利費は含まれているのか | P17 |
59 | 法定福利費を確保するため、専門工事業団体は何をすればいいのか | P18 |
60 | 専門工事業団体による標準見積書の作成はどのように進められたのか | P18 |
61 | 「作成手順書」には何が定められているのか | P18 |
62 | 法定福利費の内訳明示は下請総額に占める法定福利費の総額でいいのか | P18 |
63 | 労務費相当額がわからず、法定福利費の額を抜き出すのが難しい場合は | P19 |
64 | 見積の段階では、社会保険等に加入すべき作業員が把握できないので、必要な法定福利費が正確に把握できないのだが | P19 |
65 | 受注者に対し、社会保険料を支払わない発注者や元請は原価割れ契約を禁止する建設業法第19条の3に違反しているのではないか | P19 |
66 | 指し値発注の中で法定福利費をオンさせることは難しいのではないか | P19 |
67 | 法定福利費は民間工事では計上できないのか | P19 |
68 | 法定福利費を別途請求できる仕組みを作ることがまず必要ではないか | P19 |
69 | 消費税のように契約額に一定率を掛ける形で法定福利費を支払う方法はとれないのか | P20 |
70 | 保険料相当額を発注者の見積に算入することが必要ではないか | P20 |
71 | 社会保険未加入対策推進協議会とは何をする団体で、どんな人が参加しているのか | P21 |
72 | 建設業団体から会員企業への周知はどのように行えばいいのか | P21 |
73 | 建設業団体に加入していない事業者へどう周知するのか | P21 |
74 | 周知・啓発のポスター、チラシやパンフレットを入手するには | P21 |
75 | 保険加入に消極的な経営者に対して労働者からできることは | P21 |
76 | 社会保険等への加入手続きについて相談したいときは | P21 |